企業の育児・介護支援策広がる
-日本における少子化対策の一側面
「社員向けの託児所を拡大」「育児のための短時間勤務の期間を延長」「社員が家族の看護や介護のための『福祉休暇』の日数を延長」など、日本企業の社員に対する子育て・介護支援策が拡大している。
国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口-中位推計」では、生産労働人口は2006年の83,946千人(65.7%)から、10年後の2016年には76,556千人(60.8%)に減少する見込みである。
少子高齢化は労働力の減少という社会全体に大きな影響を与える問題であることから、日本では高齢者雇用の拡大への努力が続いているが、一方で子どもを産みやすく育てやすい社会を作る努力も必要となっている。2002年に発表された厚生労働省の「21世紀出生児縦断調査」では初産の場合に限ってみると女性有職者のほぼ3分の2が退職しているという現状が明らかになった。
この状況を受けて、2003年に次世代育成支援対策推進法が成立した。国や地方公共団体だけでなく、301人以上の労働者を雇用する事業主は子育てのための環境整備を行う「行動計画」を策定して2005年4月1日以降に速やかに届け出、雇用する労働者が300人以下の事業主には同様の努力義務があるとなっている。
また、企業の側から見ると、日本経済が回復基調となり景気拡大が続いている中で人手不足への懸念が生まれつつあり、育児と仕事を両立できる環境作りによって経験をつんだ優秀な人材を確保する必要性が強くなっている面も指摘できる。
最近の企業による育児・介護支援のための社内制度の拡充の例
【会社としての体制】
・社長直轄で「女性躍進推進室」を設置・・・松下電工 2005年
【育児のための時間を確保するための支援】
| ・ | 育児支援の短縮勤務を、子どもが満7歳の3月末までから満9歳の3月末までに延長・・・松下電器 2006年 |
【育児のために退職した社員の再雇用】
| ・ | 従来の再雇用にあたっての社内選考を廃止し再雇用を保証する制度に強化・・・シャープ 2006年 |
【子供・子育てに関する地域貢献活動を支援】
| ・ | ボランティア休暇」制度を導入。日数は、1営業年度において12日(連続取得は5日を限度)とし、全日有給休暇・・・あいおい損害保険株式会社 2005年 |
【育児・介護休暇取得による不利益の解消】
・育児・介護休業期間の勤続年数への算入・・・川崎重工業 2006年
【産前休暇の早期取得】
・妊娠がわかった時点から産前休暇が取得可能に・・・日産自動車 2006年
【情報の提供】
| ・ | 出産・育児に関する社内・外の制度・支援策を分かりやすく説明するインターネットサイトを開設。育児休業者も社内の最新情報をこのサイトで確認できる・・・カゴメ株式会社 2006年 |
以上のように、日本の企業においては労働組合からの要求もあり「子育て支援」は前進しつつある。しかし、男性社員が育児・介護休業制度を利用することが極めてまれであることなど、課題も多く残っており、さらに各企業の努力および個別企業の努力にとどまらず、若いカップルが安心して子どもを作ることができる社会のシステム作り上げることが望まれる。
資料:総人口,年齢3区分(0~14歳,15~64歳,65歳以上)別人口:中位推計
(国立社会保障・人口問題研究所)
| 年次 | 人口(1,000人) | 割合(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | |
| 2000 | 126,926 | 18,505 | 86,380 | 22,041 | 14.6 | 68.1 | 17.4 |
| 2005 | 127,708 | 17,727 | 84,590 | 25,392 | 13.9 | 66.2 | 19.9 |
| 2010 | 127,473 | 17,074 | 81,665 | 28,735 | 13.4 | 64.1 | 22.5 |
| 2015 | 126,266 | 16,197 | 77,296 | 32,772 | 12.8 | 61.2 | 26.0 |
| 2020 | 124,107 | 15,095 | 74,453 | 34,559 | 12.2 | 60.0 | 27.8 |
資料:改正育児・介護休業法のあらまし(施行は平成17年4月1日から)
http://www.jil.go.jp/english/laborinfo/library/Laws.htm
資料:労働基準法
http://www.jil.go.jp/english/laborinfo/library/Laws.htm
【産前産後】
| 第65条 | 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 |
| 2 | 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 |
| 3 | 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 |